「相続」という言葉を身近に感じる方は少ないのではないでしょうか。亡くなった方から財産を引き継ぐ「相続」を経験するのは、一生で一度か二度でしょう。そのため自身が実際に財産を引き継ぐことになるまで、どこか他人事のような響きを感じるのではないでしょうか。しかし、問題は、いざ相続が発生すると
・誰が相続する権利を持つのか
・相続するためにはどのような手続きが必要なのか
・トラブルにならないためには、どどのように遺産を
分ければよいのか
など、わからないことが次から次に出てくることになります。残念ながら相続では遺産の額が少額であってもそれまで仲が良かった家族が争うことは珍しくなく、トラブルが起こりやすいのも事実です。そこで様々なトラブルをなくすため、当事務所では、遺言書の作成、遺産分割協議書の作成から、各種権利移転手続まで、相続問題を解決するためのお手伝いをさせていただきます。遺言書の作成、遺産相続、遺産分割でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

事例1:先日、祖父が亡くなり、祖母も高齢なので相続手続きはまとめてやろうと先延ばしにしている。

数次相続の場合、いくつかの問題点が挙げられます。一つには、次の相続が発生するまでの間に、相続人等が死亡または失踪等で手続きが複雑になるケースがあります。中間省略登記は中間及び現在の相続による所有権の取得が同一の原因である場合に限られます。
また、先延ばしにしておくと予期せぬ出来事で手間がかかる場合があります。
まずは1つずつ片付けて行きましょう。
事例2:借金を含めると、相続する財産がマイナスになる。

選択肢としては3つ考えられます。
(1) 単純承認・・・マイナス財産を含めてすべて相続する。
(2) 相続放棄・・・すべての財産を相続しないと意思表示すること。その場合家庭裁判所への手続きが必要になります。
(3) 限定承認・・・プラスの財産の範囲内で借金等を弁済し、遺贈を行います。但し、相続放棄と違い、相続人全員の承諾が必要となりますこの場合も家庭裁判所への手続きが必要となります。
上記の(2)と(3)は相続が発生した日から、3ヶ月以内に相続人及び相続財産の概要を調査する必要があります。
次に相続手続きの概略の流れをご確認ください。
| 1.相続発生 | 死亡届の提出(7日以内) |
| 2.遺言有無の確認 | 自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認が必要 |
| 3.相続人・相続財産の調査 | 相続関係図・財産目録の作成 |
| 4.相続の承認・放棄の決定 | 相続放棄の場合、死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述 |
| 5.遺産分割協議 | 遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名実印押印 |
| 6.相続財産の分配 | 名義変更や相続登記の申請 |
| 7.相続税の申告 | 担当税務署にて10ヶ月以内に申請※基礎控除額を超える場合 |
| 相続手続きの完了 | 完了 |
遺言作成
遺言書作成については 昨今、相続手続きでの裁判事例等が新聞でも取り上げられることが多くなっています。相続(争族とも言われます。)での争いを未然に防ぐためにも、遺言の作成をお勧めします。
なお、遺言は大きく分けて次の3方法が、あります。
自筆証書遺言 :遺言者本人が全文を直接書いた遺言書。証人が不要のため,手軽にまた、何度でも書き直しが出来ます。但し誰にも知られない分、紛失等の恐れがあります。内容不備により法的に無効になる場合もあります。開封には家庭裁判所の検認手続きが必要です。
公正証書遺言:遺言者が公証人の前で証人立ち会いの下、内容を口述し公証人が作成します。二人以上の証人が必要ですが、改ざんや紛失の恐れがありません。遺言書の原本は公証人役場に保管されます。公証人立会人等に手数料が掛かりますが、裁判所の検認は必要ありません。
秘密証書遺言:遺言者自身が書いた遺言書。遺言者が署名・押印、遺言書を封印、公証人が確認します。二人以上の証人が必要で、執行に当たっては家庭裁判所の検認も必要になります。 その他にも特別方式の遺言がありますが、ここでは省略します。
特に未成年の子供がいらっしゃる場合、裁判所で特別代理人を選任する必要があり法定相続分は確保されますが、奥様は子供の財産には手を付けることが出来なくなります。遺言で奥様に財産を預けることで、教育費などの支出にも安心できます。

報酬規定(相続・遺言関係)
相談料
相談料
5,000円(1時間)但し初回は無料
相続手続・遺産整理業務
業務内容
| 1)相続人調査 | 5)財産目録作成 |
| 2)相続人関係図作成 | 6)遺産分割協議書作成 |
| 3)相続財産調査 | 7)預貯金等名義変更助言 |
| 4)相続財産評価 | 8)不動産名義変更手続補助・手配 |
報 酬
(基本料金)
| 相続財産の額 | 報酬金額 |
| 3000万円以下 | 150,000円 |
| 4000万円以下 | 200,000円 |
| 5000万円以下 | 300,000円 |
| 5000万円超 | 別途お見積 |
オプション
| 金融機関等名義変更手続同行 | 1件につき 20,000円 |
| 家系図作成(取得した戸籍の範囲) | 1件につき 50,000円 |
| 遺産分割協議コンサルティング | 別途お見積 |
遺言業務
業務内容
| 1)推定相続人調査 | 5)公証人打ち合わせ(公正証書遺言の場合) |
| 2)遺言書起案 | 6)遺贈・遺留分検討相談 |
| 3)相続財産調査 | 7)特別受益・寄与分検討 |
| 4)相続財産評価 | OP:公正証書遺言の写しの保管 |
基本報酬
100,000円(相続人3名、不動産1件)
加算報酬
相続人1名10,000円、不動産1件10,000円
遺言執行業務
基本報酬
200,000円(相続財産評価2千万円まで)
加算報酬
相続財産評価額の1%
別途費用
(実費)
共通:戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資税評価証明書等取寄せ費用など
相続:不動産名義変更手続費用(登録免許税・司法書士報酬)準確定申告・相続税申告等税理士報酬など
遺言:公正証書作成費用(公証人報酬・立会人報酬等)税金対策業務を必要とする場合の税理士報酬など
※その他の事項
上記は基本的な報酬を記載しております。事案の内容、状況に応じて改めてお見積りいたします。上記に記載されていない業務については、ご相談ください。